気象業務法について

気象業務法の解釈についてAIを使用して調査しています。

気象業務法における「業務」とは?

気象予報士が趣味やボランティアで作成した気象予報をYouTubeのようなSNSで公開した場合、付帯的に収入が得られる場合でも、その収入の性質と活動の態様によっては「業務」とみなされる可能性があります。気象業務法における「業務」の解釈は、単に金銭の授受があるかどうかだけでなく、社会性や継続性、反復性なども考慮されるため、一概には言えません。

 

以下に、業務とみなされる可能性が高いケース、低いケース、および判断のポイントを詳しく説明します。

 

**1. 業務とみなされる可能性が高いケース**

 

*   **広告収入が主たる収入源となっている場合:** YouTubeの広告収入やスーパーチャット、メンバーシップなどの機能を通じて、気象予報の配信が継続的な収入源となっている場合、営利目的と判断され、「業務」とみなされる可能性が高いです。特に、収益化を積極的に行っている場合(例えば、広告の頻度が高い、有料メンバーシップで限定コンテンツを提供しているなど)は、業務性が強まります。

*   **企業や団体等からスポンサーを受けている場合:** 特定の企業や団体からスポンサー料を受け取り、その企業や団体の宣伝と連動した形で気象予報を配信している場合、対価性があるとみなされ、「業務」と判断される可能性が高いです。

*   **頻繁かつ継続的に情報発信を行っている場合:** ほぼ毎日、または定期的に高頻度で気象予報を配信し、それが習慣化している場合、社会的な影響力や継続性から「業務」とみなされる可能性があります。

*   **情報の内容が高度で専門的である場合:** 単なる天気概況の紹介にとどまらず、専門的な気象解析や独自の予報手法を用いた情報提供を行っている場合、専門性を活かした「業務」とみなされる可能性があります。

*   **情報提供によって特定の利益誘導を行っている場合:** 例えば、特定の農産物の購入を推奨する情報と連動して気象予報を提供している場合、利益誘導を目的とした「業務」とみなされる可能性があります。

 

**2. 業務とみなされる可能性が低いケース**

 

*   **広告収入が微々たるもので、活動の維持費程度の場合:** YouTubeの広告収入がわずかであり、動画編集ソフトの購入費用など、活動を維持するための費用を賄う程度の場合、営利目的とは言い難く、「業務」とみなされる可能性は低いと考えられます。

*   **不定期に趣味の範囲で情報発信を行っている場合:** 思い立った時に不定期で気象予報を配信する程度で、継続性や反復性が低い場合、「業務」とはみなされない可能性が高いです。

*   **情報の内容が一般的な天気概況の紹介程度の場合:** 気象庁の発表内容を分かりやすく解説する程度で、独自の分析や予報を行っていない場合、専門性を活かした「業務」とはみなされない可能性が高いです。

*   **収益化を行っていない場合:** 広告収入やスポンサー料などを一切得ておらず、完全にボランティアとして情報発信を行っている場合、「業務」とはみなされない可能性が高いです。

 

**3. 判断のポイント**

 

上記のように、具体的な状況によって判断が分かれるため、一概に「これなら業務、これなら趣味」と明確に線引きすることは難しいです。総合的に判断する際のポイントは以下のとおりです。

 

*   **収入の多寡:** 収入が多いほど、営利目的とみなされる可能性が高まります。

*   **活動の頻度と継続性:** 頻繁かつ継続的に情報発信を行っているほど、業務性が強まります。

*   **情報の内容:** 専門的で高度な情報を提供しているほど、業務性が強まります。

*   **活動の目的:** 利益誘導や特定の宣伝と連動している場合、業務性が強まります。

*   **社会的な影響力:** 情報の発信力や影響力が大きいほど、業務性が強まります。

 

**4. まとめ**

 

趣味やボランティアであっても、付帯的な収入が発生する場合、その収入の性質や活動の態様によっては「業務」とみなされる可能性があることを理解しておく必要があります。判断に迷う場合は、気象庁に問い合わせるか、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、継続的にある程度の収入を得ている場合は、気象予報事業の許可取得を検討する必要があるかもしれません。

 

 

重要なのは、気象業務法は、国民の生命、身体及び財産を気象災害から保護することを目的としているため、不正確な情報や誤解を招く情報が広まることを防ぐことを重視しているという点です。趣味やボランティアであっても、情報発信には責任を持ち、正確で信頼性の高い情報を提供するように心がけることが大切です。

気象業務法における「予報業務」とは?

気象予報士が気象庁の公表している気象データを用いて農業向けに様々なリスク情報をホームページやSNSを通じて公表し、対価を得る行為は、気象業務法上、一定の条件下で問題となる可能性があります。具体的に見ていきましょう。

 

**1. 気象業務法における「予報業務」の定義**

 

気象業務法第2条第5項において、「予報業務」とは「気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報を行う業務」と定義されています。重要なのは、「予報」とは「現象を予想してその結果を発表すること」を意味するということです。

 

ご質問の例で言うと、「5日後から雨が続くことが予想されている」という情報は、気象庁が発表した週間予報に基づいているため、気象庁の「予報」をそのまま伝えていることになります。これ自体は、気象業務法上の「予報業務」には該当しません。

 

**2. 問題となるケース**

 

問題となるのは、気象庁の予報を基に、独自の解釈や分析を加えて、具体的な行動指針やリスク評価を示す場合です。例えば、以下のようなケースは、気象業務法上の「予報業務」に該当する可能性があり、気象予報士の資格を有していても、気象予報事業者の許可を得ていない場合は違法となります。

 

*   **具体的な病害発生リスクの予測:**5日後から雨が続くため、〇〇病の発生リスクが非常に高い」といった、具体的な病害名とリスクレベルを結びつけた予測。

*   **独自の防除方法の推奨:** 「〇〇病を防ぐためには、△△という農薬を散布するのが効果的です」といった、特定の農薬や防除方法を推奨する情報提供。

*   **数値を用いたリスク評価:** 「過去の気象データと照らし合わせると、今回の降雨パターンは〇〇年に発生した△△災害と類似しており、甚大な被害が発生する可能性が〇〇%です」といった、数値を用いたリスク評価。

 

これらの情報は、単なる気象情報の伝達ではなく、独自の分析や判断に基づいた「予報」とみなされる可能性があります。

 

**3. 問題とならないケース**

 

一方で、以下のような情報提供は、気象業務法上の「予報業務」には該当せず、気象予報士の資格を有していれば、気象予報事業者の許可を得なくても行うことができます。

 

*   **気象庁の予報の伝達:** 「気象庁の週間予報によると、5日後から雨が続く見込みです」といった、気象庁の発表内容をそのまま伝える。

*   **一般的な注意喚起:** 「雨が続くと農作物に影響が出る可能性があるため、今後の気象情報に注意してください」といった、一般的な注意喚起。

*   **過去の事例紹介:** 「過去の事例では、雨が続いた後に〇〇病が発生したケースがあります」といった、過去の事例を紹介する。

 

これらの情報は、あくまで気象情報の伝達や一般的な情報提供であり、「予報」には該当しないためです。

 

**4. まとめ**

 

気象予報士が気象庁のデータを用いて情報提供を行う場合、以下の点を意識することが重要です。

 

*   気象庁の発表内容を忠実に伝えることを基本とする。

*   独自の解釈や分析を加える場合は、気象予報事業者の許可が必要となる可能性があることを認識する。

*   具体的な病害発生リスクの予測や防除方法の推奨は、許可が必要となる可能性が高い。

*   一般的な注意喚起や過去の事例紹介は、許可が不要である。

 

ご質問の例で言うと、「5日後から雨が続くことが予想されている時に病害の発生に備え防除をアドバイスする」という行為は、アドバイスの内容によっては、気象業務法に抵触する可能性があります。具体的な病害名や農薬名を挙げてアドバイスする場合は、許可が必要となる可能性が高いと言えるでしょう。

 

 

判断に迷う場合は、気象庁に問い合わせるか、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。